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組織・規約

組織・規約

沖縄県ペタンク協会各部の仕事分担

沖縄県ペタンク協会各部の仕事分担


組織情報

役 職 氏 名
会 長 津森 義弘
副会長 上原 正秀
副会長 上原 勉
副会長 仲栄真 盛俊
副会長 名幸 芳徳
理事長 宮里 正雄
事務局長 宮平 初枝


規約

沖縄県ペタンク協会規約


第1章 総 則

(名称)
第1条   本協会は、沖縄県ペタンク協会(以下「本協会」)と称する。
(事務所)
第2条   本協会は、主たる事務所を会長の所在地内に置く。
(目的)
第3条   本協会は、ペタンクの普及振興を図り、心身の健康増進と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条   本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)ペタンクの普及及び振興に関すること。
    (2)ペタンクの指導員及び審判員等の資格者を養成すること。
    (3)ペタンクの各種大会等の開催に関すること。
    (4)ペタンクに関する情報の発信に関すること。
    (5)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会 員

(組織)
第5条  本協会は、公益社団法人日本ペタンクブール連盟に加入するものとする。
(会員)
第6条   本協会の会員は、ペタンクを愛好する個人及び団体をもって構成する。
(会員の種別)
第7条    本協会の会員は、次のとおりとする。
    (1)正会員  本協会の目的に賛同し事業に協力する個人。
            18歳未満をジュニア会員とする。
    (2)賛助会員 本協会の事業を援助する団体、企業又は個人。
(入会)
第8条  正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出すること。


(資格の喪失)
第9条    会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
    (1)退会したとき。
    (2)死亡、又は会員である団体が解散したとき。
    (3)除名されたとき。
(退会)
第10条  正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条  会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
      この場合その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったとき。
    (2)本協会の会員としてふさわしくない行為を行ったとき。
    (3) 会費を1年以上滞納したとき。

(拠出金品の不返還)
第12条  既納の会費、参加料及びその他の拠出金品は返還しない。

第3章 役 員

(役員)
第13条  本協会に次の役員を置く。
    (1)会長      1名
    (2)副会長    若干名
    (3)理事長     1名
       ( 4 )  副理事長   若干名 
       (5)  理事    10数名
       (6)  監事     若干名


(役員の選任)
第14条  会長は、正会員、関連団体及び学識経験者を有する者の中から総会で選任するものとする。
    2 副会長・理事長及び副理事長は、理事の中から理事会において選任する。
    3 理事は、正会員の中から総会において選任する。
              4 監事は、会長の推薦により総会において選任する。
    5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条  会長は、本協会を代表すると共に、業務を統括し総会及び理事会の議長となる。
    2 副会長は、理事会の決議に基づき会の業務を分担・執行すると共に会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が指名した副会長がその職務を代行する。
    3 理事長は、副会長の指示のもと所管する業務を執行する。
    4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、
        副理事長がその職務を代行する。

(監事の職務)
第16条  監事は、本協会の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
    (1)本協会の財産の状況を監査すること。
    (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
    (3)財産の状況又は、執行について不正の事実を発見したときは、
         これを理事会及び総会に報告すること。
    (4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会の
       招集を要請することができる。
    (5)  監事は、必要に応じて理事会に出席することが出来る。

(役員の任期)
第17条  役員の任期は、2年とする。但し、再選を妨げない。
    2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員は、辞任又は任期満了の場合であっても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条  役員が次の各号の一つに該当するときは、総会を開き、出席者の3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
   (1)   心身の故障のため、職務の執行に堪え得ないと認められたとき。
   (2)   職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第19条  役員は無給とする。 但し、常勤の役員は、有給とすることができる。  
    2 役員の報酬は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
    3 役員には費用を弁償することができる。
    4 前3項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問)
第20条  本協会に顧問及び相談役を置くことができる。
    2 顧問及び相談役は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
                     顧問及び相談役の職務は、会長の諮問に応え、会長に意見を述べることができる。

第4章 会 議
(会議)
第21条  本協会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
(総会)
第22条  総会は、役員及び会員をもって構成し、次の事項を議決する。
    (1)本協会の事業計画及び収支予算に関すること。
    (2)本協会の事業報告及び収支決算に関すること。
    (3)役員の選任に関すること。
    (4)規約の改廃に関すること。
    (5)その他本協会の業務に関する重要な事項。
    2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
    3 会長は、理事の3分の1以上が必要と認めたときは、総会を招集しなければならない。
(理事会)
第23条  理事会は、次の事項を審議決定する。
    (1)本協会の運営に関すること。
    (2)総会に提案する事項。
    (3)その他本協会の運営に関する重要な事項。
    2 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
    3 会長は、理事の3分の1以上が必要と認めたときは、理事会を招集しなければならない。
(定足数)
第24条  総会では役員及び会員、理事会では理事のそれぞれ過半数の出席がなければ開催することができない。

第5章 専門委員会

(専門委員会)
第25条  本協会の事業を円滑に推進するために専門委員会を設けることができる。
    2 専門委員会については、別に定める。

第6章 会費及び登録料

(会費及び登録料)
第26条  本協会の会費は次のとおりとし、毎年納入するものとする。
    (1)正会員    年間1人       1,000円
    (2)ジュニア会員 年間1人         500円
    (2)賛助会員   年間1人 1団体・企業3,000円

第7章 会 計

(会計年度)
第27条  本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第28条  本協会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
    (1)会費
    (2)参加料(大会、講習会等)
    (3)寄付金
    (4)助成金
    (5)補助金
    (6)その他の収入金

第8章 規約の改正及び解散

(規約の改正・解散)
第29条  この規約改正並びに本会の解散は、総会において出席者総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

附   則

    1.この規約は、平成22年6月26日から施行する。

    2.この規約の改正は、平成24年4月9日から施行する。

    3.この規約の改正は、平成26年4月7日から施行する。

    4.この規約の改正は、平成28年4月4日から施行する。

    5.この規約の改正は、平成30年4月9日から施行する。

    6.この規約の改正は、令和2年4月6日から施行し、平成31年4月27日から適用する。

    7.この規約の改正は、令和4年4月8日から施行する。

     8. この規約の改正は、令和6年4月5日から施行する。


 



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